会則
改訂 2021年07月09日
制定 2014年10月08日
第1章 総則
(名称)第1条 本会は、九州製鉄所 八幡地区協力会(略称 八協会)と称する。
(所在地)
第2条 本会は、事務所を北九州市戸畑区飛幡町1 番1 号に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員各社が九州製鉄所 八幡地区との緊密な連携のもと、共通する諸課題の調査・研究、 改善活動を自主的に推進し、以って会員各社の経営体質の向上並びに事故・災害防止の徹底を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1)経営体質の改善・強化に関する事項
(2)安全衛生に関する事項
(3)環境防災に関する事項
(4)地域社会の貢献に関する諸活動
(5)会員相互の親睦に関する事項
(6)その他本会の目的達成に必要な事項
第2章 会員及び会費等
(会員の区分と範囲)第5条 本会の会員は、正会員、準会員及び特別会員に区分し、会員の範囲は会社又は事業所(以下会社という)とする。
2.正会員は、総合会員と一般会員に区分する。
(1)総合会員は、直接請負契約を常属的に締結し、作業請負、整備請負、工事請負並びに関連した業務に継続的に従事する会社で、理事会で推薦した会社とし、本会の事業の支援全般に参画する会社とする。
(2)一般会員は、前項以外の九州製鉄所 八幡地区に関係する協力会社(販売・サービス、物品納入会社を含む)及び九州製鉄所 八幡地区敷地内において各種事業を行う独立会社であって、本会の趣旨に賛同する会社とする。
3.準会員は九州製鉄所 八幡地区の構内で臨時的に従事し継続的でない事業者で、本会の事業に賛同する会社とし、理事会が臨時に入会を認めた会社又は団体とする。
4.特別会員は、九州製鉄所 八幡地区とする。
(加入及び脱退手続)
第6条 本会に加入又は脱退しようとするときは、あらかじめ書面で会長に届け出るものとする。
2.本会に加入又は脱退する期日は、理事会の議決を経て定める。
(届出事項の変更)
第7条 会員は、会社の名称・事務所の住所及び代表者の氏名等、別に定める届出事項に変更が生じたときは、遅滞なく書面で会長に届け出るものとする。
(会員の義務)
第8条 会員は、別に定める会費算定基準により会費を納入しなければならない。
2.会員は、本会が行う事業に協力しなければならない。
(会員の権利)
第9条 会員は、各1個の議決権及び選挙権を有する。
2.会員は、前項の権利を会長又は他の正会員に委任することができる。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号の一つに該当するときは、会員の資格を失う。
(1)本会を脱退したとき
(2)本会を除名されたとき
(除名)
第11条 会員は次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を経て除名することができる。
(1)本会の名誉を著しく汚した場合
(2)会費を滞納し、再三の督促にも応じない場合
(3)本会の事業を妨害し、又は会員として不適当と認めた場合
(会費)
第12条 本会は、会員に通常会費を賦課する。
2.通常会費の算定基準・徴収の時期及びその方法等は、総会の議決を経て別に定める。
3.既に納入された会費等は、理由の如何を問わず返還しない。
4.第10条に該当する会員で未納の会費等がある場合は、これを完納しなければならない。
(特別賦課金)
第13条 総合会員及び特別会員には、特別会費を賦課する。
2.特別賦課金の算定基準・徴収の時期及びその方法等は、理事会の議決を経て別に定める。
第3章 役員及び職員等
(役員及び定数)第14条 本会に次の役員を置く。
(1)会長(理事) 1名
(2)副会長(理事) 2名~3名
(3)理事 10名以上20名以下
(4)会計監査 2名
(役員の選出)
第15条 役員は、次の方法により選出する。
(1)理事及び会計監査は、総会において会員の代表者の中から選出する。
(2)会長及び副会長は、理事会において理事の中から選出する。
(役員の任務)
第16条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表して会務を統括し、総会及び理事会を招集しその議長を務める。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に不都合が生じたときはその職務を代理する。
(3)理事は、理事会を構成して事業の執行を議決し、会長の委嘱により本会の事業を掌理する。
(4)会計監査は、本会の経理を監査する。
(役員の任期)
第17条 理事及び会計監査の任期は2年とし、2年毎に通常総会で改選する。但し、再任は妨げない。尚、理事に欠員が生じたときは、当該理事の所属する会社が後任を引き継ぐものとし、直近の通常総会おいて承認を得ることとする。
(会長の権限)
第18条 会長は、総会に付議すべき事項で緊急を要すると認めるときは、総会権限のうち理事会に委任された事項について、理事会の決議により執行できる。
2.会長は、理事会に付議すべき事項について緊急を要すると認めるときは、専決処分をすることができる。
3.会長は、前2項の規定に基づく措置をおこなった場合は、直近の総会又は理事会でその措置について承認を得なければならない。
(事務局の設置)
第19条 本会に会務処理のため事務局を設け、専従の事務局長及び事務職員、技術職員その他の職員(以下、職員等という)を置く。
2.事務局長の任免は、理事会で決する。
3.職員等の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。
4.事務局の組織・業務及び職員等の労働契約等に関する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(役員報酬)
第20条 役員は無給とする。
第4章 総会及び理事会等
第1節 総会
(総会の構成及び招集)第21条 総会は本会の最高決議機関であって、会員及び役員で構成する。
2.総会は、通常総会及び臨時総会とし、その召集は会長が行う。
3.通常総会は、毎年1回定期的に開催する。
4.臨時総会は、次の一つに該当する場合に召集する。
(1)会員の5分の1以上から、目的たる事項を示して総会召集の請求があったとき
(2)その他、会長が必要と認めたとき
(総会の招集手続)
第22条 総会は、総会招集日の5日前までに、召集日時・場所及び目的たる事項を書面で会員に明示しなければならない。但し、緊急を要する付議事項があるときは、予め示した事項以外であっても当該総会に付議することができる。
(総会の議決事項)
第23条 総会での議決事項は、次のとおりとする。
(1)本会則の改廃に関する事項
(2)事業計画及び予算・決算に関する事項
(3)基本財産の設置及び処分に関する事項
(4)資産の管理方法に関する事項
(5)理事及び会計監査の選出に関する事項
(総会の議事)
第24条 総会の議長は会長とする。
2.総会は、会員の過半数の出席を以って成立する。
3.総会の議案は、出席会員の過半数で決する。但し、前条第1号に関わる議案は出席会員の3分の2以上の多数で決する。
4.前2項の場合において、委任状を以って他の会員又は役員に議決権の行使を委任した会員は出席とみなす。
5.前3項前段の場合において、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会権限の委任)
第25条 総会は、その権限のうち第23条の第2号、第3号及び第4号を理事会に委任することができる。
(議事録)
第26条 総会の議事録は事務局長が作成し、これに議長が署名、押印して議案書とともに保存する。
2.前項の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1)総会の日時及び場所
(2)会議の目的たる事項
(3)会員数及びその出席者数
(4)議事別の議決の結果
第2節 理事会
(理事会の構成)第27条 理事会は、会長、副会長、理事、事務局長及び特別会員九州製鉄所 八幡地区代表で組織する。
(理事会の会議)
第28条 理事会は、会長が招集する。
2.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
3.理事会の議事は、出席者の過半数で決する。但し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4.定例理事会の開催は、原則として3ヶ月に1回とする。
5.臨時理事会は、次の一つに該当するときに召集する。
(1)理事の3分の1以上から、目的たる事項を示して理事会召集の請求があったとき
(2)その他、会長が必要と認めたとき
(理事会の議決事項)
第29条 理事会は、次の事項について審議決定する。
(1)本会則の定めにより、理事会の議決を要する事項
(2)総会に提案する事項
(3)第25条(総会権限)のうち、理事会に委任された事項
(4)本会の会務及び事業の執行に必要な事項
(5)前各号のほか、本会の運営上必要な事項
(議事録)
第30条 理事会の議事録は事務局長が作成し、これに議長が署名、押印して議案書とともに保存するものとする。
2.前項の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1)理事会の日時及び場所
(2)会議の目的たる事項
(3)出席理事名
(4)議事の経過の要旨
(5)議事別の議決結果
第3節 委員会及び部会等
(委員会等)第31条 本会の事業目的達成のために、次の会議体を置く。
(1)企画運営委員会
(2)経営委員会
(3)安全衛生環境防災委員会(略称は、安全衛生委員会とする)
(4)活動部会、製造部会、関連部会、事務局部会
(企画運営委員会)
第32条 本会の運営に関し、会長の諮問機関として企画運営委員会を置く。
(1)本会の構成は会長、副会長、企画運営委員長・副委員長、特別会員、事務局長とする。
(2)企画運営委員長及び副委員長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
2.委員会の開催は、原則として毎月1回とする。
(経営委員会)
第33条 当委員会は、会員会社に九州製鉄所の業務運営方針及び中長期的な生産計画等の情報を提供し、その対応策について審議を行う。
2.会員会社の経営体質強化に資する、業務改善・人材育成等の能力開発、及び地域社会への貢献等々についての審議を行う。
3.委員会の組織構成は、次の通りとする。
(1)委員長及び委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(2)委員会の構成メンバーは、委員長、委員、部会長、特別会員、事務局とする。なお、会長は、必要に応じて出席する。
(活動部会)
4.当委員会に次の二つの活動部会を置き、組織体は別に定める。なお、活動部会は必要に応じて理事会の承認を得て設置することができる。
(1)改善活動部会(通称はカイゼン部会とする)
(2)人材育成部会
(3)活動部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(4)必要に応じて企画班を設置して特別活動等の個別課題実行に当てることができる。
5.委員会の開催は、原則として毎月1回とする。
(安全衛生環境防災委員会)
第34条 当委員会は、安全衛生、環境防災、交通安全等の事業全般に亘って、九州製鉄所 八幡地区及び関係行政の方針を基に活動方針案を策定し、災害事故の未然防止に関する諸施策を審議する。
2.委員会の組織構成は、次の通りとする。
(1)委員長及び委員は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(2)委員会の構成メンバーは、委員長、委員、各部会長(安全・製造・関連・事務局)特別会員、事務局とする。なお、会長は、必要に応じて出席する。
(3)委員長は、必要に応じて会員会社に出席を要請し、報告を求めることができる。
(活動部会)
3.当委員会に次の活動部会を置き、組織体は別に定める。なお、活動部会は必要に応じて理事会の承認を得て設置することができる。
(1)安全衛生環境防災部会(略称は、安全衛生部会とする)
(2)活動部会長及び副部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(3)必要に応じて企画班を設置して特別活動等の個別課題実行に当てることができる。
4.委員会の開催は、原則として毎月1回とする。
(製造部会)
第35条 当部会は、九州製鉄所 八幡地区と会員会社間のコミュニケーション向上及び安全衛生、環境防災、交通安全等の事業全般に亘って九州製鉄所及び関係行政の方針を基に活動方針案を策定し、災害事故の未然防止に関する諸施策を推進することを目的とし、原則として九州製鉄所の部門単位に設ける。
2.組織構成は次の通りとする。
(1)構成メンバーは部会長、会員、特別会員とする。但し、特別会員と協議して非会員をオブザーバーとすることができる。
(2)部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(3)部会員は、会員の承諾を得て部会長が委嘱する。
3.部会の開催は、原則として毎月1 回とする。
(関連部会)
第36条 当部会は、九州製鉄所 八幡地区敷地内に立地する独立会社を主体とした会員会社で構成し、会員会社間のコミュニケーション向上と構内情報の共有化及び安全衛生、環境防災、交通安全等の事業全般に亘って九州製鉄所及び関係行政の方針を基に活動方針案を策定し、災害事故の未然防止に関する諸施策を推進することを目的とする。
2.組織構成は次の通りとする。
(1)構成メンバーは、部会長、会員とする。
(2)部会長は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
(3)部会員は、会員の承諾を得て部会長が委嘱する。
3.部会の開催は、原則として毎月1 回とする。
(事務局部会)
第37条 当部会は、製造部会及び関連部会に所属していない会員会社で構成し、各種事務連絡及び通達事項等の周知を目的とする。
2.構成メンバーは、製造部会及び関連部会に所属しない会員会社、事務局とする。
3.部会長は事務局長が兼務する。
4.部会会議等の開催は、原則としない。
第5章 財務及び会計
(資産)第38条 本会の資産は、次の通りとする。
(1)会費
(2)準備金及び積立金
(3)その他
(会計年度)
第39条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(予算及び決算)
第40条 本会の収支予算及び収支決算報告は、総会に付議しその承認を要するものとする。
(事業準備金の積立)
第41条 各年度の収支決算に剰余金が生じたときは、少なくとも事業費の過去3年分の年平均決算金額に相当する金額に達するまで、剰余金の全部又は一部を事業準備金として積み立てるものとする。
第6章 会則の変更及び解散
(会則の変更)第42条 本会則の変更は、第22条及び第23条に定める総会による議決を得て施行する。
(解散)
第43条 本会は、会員の3分の2以上の同意により解散することができる。
(残余財産の処分)
第44条 前条の規定により解散したときに残存する資産は、次のとおり措置する。
(1)他団体との合併等引継ぎ団体がある時は、その団体に引継ぐものとする。
(2)前号以外の時は、総会の議決を得て決する。
(清算人)
第45条 本会が解散したときの清算人は、会長及び副会長とする。
第7章 雑則
(運営規定)第46条 本会則に別に定めるもののほか、事業執行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付則
1.本会則は、2015年1月1 日より施行する。
2.本会則は、2019年7月24日に一部会則を改定。
3.本会則は、2020年4月1日に九州製鉄所設立に伴い、当会の名称を一部改定。
4.本会則は、2021年7 月9日に日本製鉄㈱の協力会の名称統一化に伴い、当会の名称の変更し、一部を改定。